キャンターフィッツジェラルド証券株式会社

最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。

当社では、お客さまから国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

  1. 対象となる有価証券取引
    国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」の売買
  2. 最良の取引の条件で執行するための方法
    上場株券等
    当社においてはお客様からいただいた上場株券等に係る注文は、当社が取引の相手方を探し、お客様と相手方との間でお客さまと相手方の両当事者が合意する方法によって、取引所外売買で執行されます。当社は委託注文として金融商品取引所市場に取次ぐことは行いません。
  3. 当該方法を選択する理由
    当社では、お客様の上場株券等の注文は当社の媒介により執行いたします。
  4. その他
    やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により取引の成立を媒介する場合がございますが、その場合でもお客様の了解を得たのち、最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、お客様へ最良の条件での取引成立を義務付けております。したがって、お客様へ最良条件での取引成立のために最善を尽くしますが、お客様の取引条件等により当該取引が成立しない場合があります。こうした場合であっても、最良執行義務の違反には必ずしもなりません。